August 30, 2004
◆ 遺産分割
日本人夫とタイ人妻。子供なし。
この場合、夫が死亡すると、相続人はタイ人妻と夫の親(もしくは兄弟)となります。
なかなか厄介です。この場合。
事案自体は、妻と兄弟の相続なので4分の3を妻が相続し、残り4分の1を兄弟で分けることになります。
亡くなる前に遺言書があればなあ、と思った次第。
子供がある場合は、子供が未成年だと家裁の特別代理人が必要です。
どっちにしても面倒なことになります。
後でちゃんとまとめて書きましょうか。
category : しごと
Posted by yshimada at 2004.08.30 (Monday) 06:35 PM
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