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ys blog!

書類屋の亭主とタイ嫁と2人の息子が織りなす日々の記録

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August 30, 2004

遺産分割

日本人夫とタイ人妻。子供なし。
この場合、夫が死亡すると、相続人はタイ人妻と夫の親(もしくは兄弟)となります。
なかなか厄介です。この場合。

事案自体は、妻と兄弟の相続なので4分の3を妻が相続し、残り4分の1を兄弟で分けることになります。
亡くなる前に遺言書があればなあ、と思った次第。

子供がある場合は、子供が未成年だと家裁の特別代理人が必要です。
どっちにしても面倒なことになります。
後でちゃんとまとめて書きましょうか。

category : しごと
Posted by yshimada at 2004.08.30 (Monday) 06:35 PM | comments (0) | trackbacks (0)

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