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ys blog!

書類屋の亭主とタイ嫁と2人の息子が織りなす日々の記録

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November 04, 2004

相続人がタイ人の場合

これは直接管轄法務局の見解を聞こうと思った。

これからたくさん出てくるケース。
日本人夫A死亡。相続人の一人はタイ人妻。
タイ人妻Bの、Aの戸籍上の氏名は旧姓。婚姻後の氏の変更届をしていない。
外登は旅券に準じるので、Aと同じ姓。
よって、Bは、外登と戸籍で氏が異なることになる。

法務局の回答は、登録原票記載事項証明書の備考欄に、Bが婚姻によって改姓し外登の氏名になった趣旨の記載をすれば良いということ。市役所はこの線で対応できるとのこと。

他に、
・タイ国法が夫Aと同姓になるという法令の条文と訳文。
・タイ国の改姓証明書(タビアンバーン)。
でも可、という話。

さて、婚姻後に改姓届を出していると、
 戸籍上のタイ人妻の名は、漢字カタカナ表記。
 外登はアルファベット。
これで同一人と見るんだろうけど、
外登で、戸籍上の表記(漢字カタカナ)を通称登録しておけば間違いない。

category : しごと
Posted by yshimada at 2004.11.04 (Thursday) 08:25 PM | comments (0) | trackbacks (0)

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