February 22, 2005
◆ 仮登記の本登記
これは仕事ネタ。
もともとこのブログは日記からの移行だから個人的にメモしたい内容から出発しているといえる。
さて、えらく苦労して25億の競売案件が一部任意で処理となった。
しかしまあ、問題は山積で・・・・その中の1つの山。
任意処理で第三者へ架空同然の移転登記があるものを本人名義に戻した。これは政府系金融機関の強い要望を飲んだものだ。
競売取下(差押抹消)、抵当抹消、所有権移転の抹消、農地法の条件付仮登記。
農地法の許可、仮登記の本登記。
まず、第三者の介入できない手続だと思っていたんだが、あにはからんや、仮登記後に県税の差押を食ってしまった。しかし、国税徴収法49条以下に規定があり、妥当性に疑問が残る。
それはともかく、仮登記の本登記を依頼した司法書士によると、この仮登記の本登記は県税に遅れるものの、本登記自体は実行できるという。
しかし、どうもおかしい。
典型事例。
Aの仮登記→Bの本登記→Aの仮登記の本登記の場合、
Aが仮登記を本登記にするには、Bの承諾書を添付しBの登記は職権抹消されることになる。
Bが承諾しなければ訴訟をし、判決を添付する。
承諾書も判決も添付しなければ、仮登記の本登記は却下のはず。
この典型事例と本件の違いは、Bの本登記と県税の差押の相違。
Aの本登記とBの本登記(いずれも所有権)は、一物一権主義からしてどちらか一方しか登記できないが、差押と所有権本登記は両立しうるのか。
法務局は却下だという。
依頼先の司法書士は却下後どんな顔をするのかな。
困るのは依頼人本人なのだが。
それにしても、政府系金融があんなことを言わず第三者名義からダイレクトに移転すればこんなことにはならなかったのに。政府系金融→県税。なんかだまし討ちに合った気分だ。
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category : しごと
Posted by yshimada at 2005.02.22 (Tuesday) 05:00 PM
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