April 20, 2005
◆ DFさんのこと(1)
記録を見ながら、記憶を整理しながら、何度かに分けてDFさんのことを書いてゆこうと思います。
後日、ちゃんとしたコンテンツにまとめるかもしれません。
なお、イニシャルと適宜の仮称を使って、どこのどなたかは判然としない記載にすることでご了解ください。
隣県S市に住んでいるDFさん(女性)に初めて会ったのは2002年2月だった。
当時、仕事探しにタイ語のビラを撒いた。それに応じてくれたお一人だった。
S市の食材店で会い、自宅まで伺った。そのころ既にMさんと一緒に住んでいた。戸建の家屋で、洗濯物や運動靴が下がっていたのを覚えている(在特案件では必ず生活状況を拝見する)。
ご依頼の内容は日本人男性Mさんとの婚姻、そして、在留特別許可だった。
DFさんはタイ国東北部、1960年の生まれ。しかし、お会いしたときタイ国籍を持っていなかった。
お手持ちの書類は、
・タイ国郡役場が発行したベトナム戦争難民の身分証明書(タイ国外務省の認証ある英訳、和訳)
・同じく、独身証明書
・同じく、住居登録証(以上の生年月日は「1960年ーー」とある。伏字ではない。記載がないのだ)
・タイ国出生登録証(原本のみ→出生時点ではタイ国籍を持っていた。生年月日は「1960年×月○日」とある。こちらは伏字にさせていただく。)
大貫憲介先生のオーバーステイ国際結婚マニュアルなどを読むにつけ、婚姻が成立しえないはずはなく、であれば、在特が得られないはずはないと判断した。
しかし、もう一つご注文があった。
2003年5月までに帰国しないとタイ国の国籍取得の機会を失うことになるので、それまでに在特を得て、いったんタイへ帰国したいという。
間に合っても間に合わなくても、とにかく手続を進める以外にない。
だが、外国人登録をするための書類と婚姻届のための書類は、重複するが2セット必要になる。
そこで、在東京タイ大使館に掛け合った。
・諸書類の認証手続
・大使館を通じてのタイへの帰化申請の可能性(上記のほか、92年改正法によるタイへの帰化を認める方針である旨の書面も所持していた)。
しかし、大使館はいずれもNOといった。国籍がない人に、この大使館の門は閉ざされているのだ、という趣旨の返答をされた。
とは言いながらも、書類の認証は出来ないが、タイ外務省の認証のある文書については謄本を発行できるという。
そこで、謄本を申請して外務省の判子のある書類が2部ずつ出来た。
・2002年2月15日、S市役所に外国人登録申請。
根掘り葉掘り尋問された上、入管への受理照会となった。
同時期、Mさんとの婚姻届を提出しようとするが、なんとMさんは強制退去になったタイ人女性Wさんと入籍中だった。
最初は隠していたのだ。Mさんは、強制退去になったWさんをタイへ追いかけ入籍、ところが、入管の在資不交付を受け、Wさんが2度と日本に入国できない(長期上陸拒否者)と知るや諦めたのだという。
MさんとWさんの離婚に関してはご本人同士で処理してもらった。
離婚後の戸籍を外務省認証し、タイ大使館で証明書類を作成、タイへ送付した。
・同年3月13日、MさんとDFさんの婚姻届の提出となった。外務省の認証ある書面のほかタイ国籍の出生登録証(生年月日の明記あり)を認証なしで私の名義の和訳を付けて提出した。
当然、法務局への受理照会となった。 (続)
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category : しごと
Posted by yshimada at 2005.04.20 (Wednesday) 03:16 PM
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