ところが、この女性は昨年日本人夫が死亡しました。在留期限及び再入国期限は今年12月までです。
このようなケースの場合、入管の意向としては、在留資格該当性を喪失した段階(例:離婚や日本人配偶者の死亡=日配、解雇=人・国など就労系、退学=留学など)で、速やかに帰国するか他の在留資格への変更許可を申請すべきだとしています。
(なお、別表第1の在留資格=就労系や留学系などについては、3ヶ月以上活動しない場合は在留資格を取り消されることがある、というのも同じ理念によるものと思います。http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html)
さて、日本人夫が死亡した場合、本人などから入管へ何の連絡もしなければ、パスポートには再入国許可の証印がありますから、上記入管の意向に反して日本のイミグレ、タイのイミグレ、航空会社とも、素通りできてしまうのが現状です。・・・入管の意向としては日本に再入国して欲しくない外人さんということになりましょうが。
そこで、パスポートをそのまま所持していればバレなかったものが、パスポートを紛失し、再入国許可事実証明願いを申請すると、その段階で、在留資格該当性の喪失(日本人配偶者の死亡)を代理人を介して入管に告げなければならないことになります。というのは、通常であれば最も近親たる日本人配偶者が入管に出頭して証明願いを申請すべきところ、その配偶者が行かれないわけですから。
日本に在留する根拠がないのだから、再入国許可はその段階で取り消すことができるとも言えます。
ですが、ご本人は再入国したいわけですから、たとえ悪い予想ではあっても、やらざるを得ない申請ということになります。
一方、許可になる可能性を模索すると、現在までの日本在留歴からして、日本人配偶者死亡の直後、定住者への変更を申請すれば十分許可される可能性があった。日本に生活基盤もあるし、財産もある。亡夫の菩提を弔うべき立場にもある。
よって、再来日後、速やかに定住者への変更許可を申請することを条件に今回は再入国を許可する。
そんな線もありえないではないのかと思っています。
あるいは特定活動(出国準備)を与えて財産整理や墓参だけさせるのか。
・・・やってみなければわかりませんが。
その境遇からして、せめて、短期滞在による墓参程度は許されなければならない人だと思います。
もし仮に、再入国が許されないとしたら、在留資格・在留期限は残っているのだから、現時点での短期査証の発給も不相当です。
最終結果を待ちましょう。
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結果はこちら。許可でした。
http://blog.yshimada.org/mt/archives/2005/07/post_451.html
続があります。必ずお読みください。
http://blog.yshimada.org/mt/archives/2005/08/post_471.html
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