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ys blog!

書類屋の亭主とタイ嫁と2人の息子が織りなす日々の記録

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July 18, 2005

外国免許の運転免許切替試験

ここのところ、外国人の運転免許に関するご質問が数多く寄せられるようになりました。
そこで、本サイトの
9 運転免許
http://yshimada.com/C4_9.htm
10 改正道路交通法と国際免許
http://yshimada.com/C4_10.htm
を全面的に改訂しました。
また、
10-2 外国免許からの切替試験
http://yshimada.com/C4_10-2.htm
を新たにアップしました。まだ何箇所か追記があります。

今、トヨタの店に来ています。
まだ新車のシエンタのスライドドアがおかしくなって、左のリアがまったく開かなくなってしまいました。
それで修理の依頼です。
三菱もボロでしたが、トヨタももっとボロです。

category : しごと
Posted by yshimada at 2005.07.18 (Monday) 04:41 PM | comments (5) | trackbacks (0)

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☆ コメント ☆

こちらでのコメントは久しぶりです。

私のサイトをご覧になってご存知かと思いますが、嫁が今帰郷しております。
その嫁、タイ滞在期間が45日ほどなので、仮に向こうで国際免許を取り直しても、当該コラムを拝見する限りでは日本の免許への切り替えはおろか、その国際免許での運転すら道交法に触れることになってしまいますね。。。

shimadaさんのコラムにある通りの手順を踏む(運転免許のこと)のが本来のやり方であるのは、私も嫁も承知しなければならないところです。
しかし私なりの疑問ですが、この法だと外国人にとってホントに厳しいです。
まるで外国人に対してやたらと高いハードルを設けているようにも思うんです。
切実な問題として数年先のことを考えると、大きくなった娘を幼稚園に送り迎えするため・ちょっとした買い物に出かけるために嫁が車を使う機会が増えることが予想できます。しかし今の法律では、嫁はタイに3ヶ月滞在してからでないと国際免許さえも適法に使えない・・・しかし、嫁にしてみれば「自分の運転免許」のために「ダンナや娘」を日本に置いて3ヶ月タイに滞在することなんて死んでもできないんじゃないかと・・・
まるで生活実態を考慮していないかのような法改正にも映ってしまいます。

そういえば、shimadaさんのあるコラムの「・・・外国人に対してどんどん厳しい方向に法改正される・・・」という一文があったのを思い出しました。。。
法自体が合理的に改正されるのは当然ですが、外国人が生活しにくくなるような改正は何だか気が重くなります。ナゼって?それは、当該外国人の日本国籍配偶者に私生活面でしわ寄せがきてしまうんじゃないか、と思うんですが。。。


shimadaさんのコラムを拝見するにつけ、いろいろな事について真剣に考えさせられます。サーミーとしてはまだまだ若輩者たる私でさえ、「知らなかった」では済まされないお話ばかりで、大変勉強になります。
・・・「知らぬ・存ぜぬ」では嫁が納得しませんので(^^ゞ

これからも宜しくです。

Posted by DKuri : July 18, 2005 10:14 PM

こんにちは!
いろいろと教えていただきありがとうございます。
私としては、今のところ仕事上も関係ないし身の回りにも該当者はいません、せいぜい国際免許証を取得してタイで運転するくらいですが。
しかしDKuriさんの話し考えさせられますね。

Posted by 朝太郎 : July 19, 2005 12:40 PM

DKuriさん:
奥様が最初にタイで免許を取ったのはいつですか。
その日から通算何日タイに滞在しましたか。
かなり前に免許を取ったことがある人なら、それ以降通算90日以上の滞在をしているのではありませんか。
こういう証明書を取ってみたらいかがでしょうか。
http://yshimada.com/images/menkyoreki.pdf
おっしゃるご趣旨はごもっともなのですが、とにかく今の法律は法律です。
何とか免許(国内免許)取得後90日の滞在を達成させて、日本の免許に切り替えてください。
もう、今の時代はとてもじゃないですが、国際免許などでは運転できません。警察も取り締まりを強化しています。
この法改正には日本人の酔払い運転者が免許を取り消され、国際免許で運転しようとしてきた経緯とも大きな関係があるのです。「国際免許取得バンコクツアー」というのまであったのです。
お子様の送迎、買い物、ごもっともです。
我が家でも、来日後、初めて日本での暮らしでは免許がないと生活できないのを知り、帰国させて免許を取らせました。そして年々滞在日数を蓄積させてきたのです。
これには多大の苦労と犠牲と費用を払いました。
DKuriさんも是非頑張ってください。

朝太郎さん:
いつもコメントありがとうございます。
外国人にとっては既得権の侵害と同様の様相を呈していますが、現実には法を守らないと拘束され、外国人なら強制退去の恐怖もあります。
本人、家族ともかなりの努力を要しますが、できない話でもないと思います。
私どももできる限りの尽力をして行きたいと思っています。

Posted by yshimada : July 19, 2005 03:05 PM

shimadaさんのコメント、グッと身にしみてきます。
免許の取得は“急いては事を仕損ずる”、と考えた方が賢明なんでしょう。
そして非情ですが、“法ありき”である事を認識しないといけないですね。
・・・冷静に考えれば、当たり前のことですが。。。

さて、コメントを拝見して早速浮かんだ疑問を・・・
>奥様が最初にタイで免許を取ったのはいつですか。
>その日から通算何日タイに滞在しましたか。
>かなり前に免許を取ったことがある人なら、それ以降通算90日以上の滞在をしているのではありませんか。

この件、タイの運転免許証を初めて取得してから~年次更新しても滞在日数は引き続きカウントされるのでしょうか。
・・・何を言いたいのかと申しますと、「現状保有している免許証の期限までに90日以上滞在する」ことを意味するのか、それとも「更新し続ける限り、通算滞在日数は免許更新時にリセットされず累積される」のか、その辺の事を確認したいのです。
shimadaさんのコメントを拝見する限りでは、おそらく後者を指すと思われますが・・・いかがですか。

仮に後者であれば、ウチの嫁は私と結婚する前から免許を取得済みで通算の滞在日数は90日をはるかに超えていますので、免許切り替えの申請資格を既に有していることになりますね。

これがクリアになれば、後は嫁の技量(車両運転技術+試験に対応できる言語力)次第、って事になるんじゃないかなぁ~

長文でまとまりなく、平にご容赦を。。。

Posted by DKuri : July 19, 2005 08:42 PM

> 現状保有している免許証の期限までに90日以上滞在する
そうじゃありませんね。
> 通算滞在日数は免許更新時にリセットされず累積される
のほうです。
現行免許証だけで証明したほうが証明方法としては簡単なんですが、現在の免許証の交付日から現在まで何日間タイに滞在したか。それが90日以上なら、それで証明は完了です。なお、現行免許証が有効期限内であること。
もし、それが90日に達しないなら、過去にもらった免許証の有効期限内に何日間タイに滞在していたか。過去にもらった免許も含めて合算で90日に達すれば良いのです。
> 結婚する前から免許を取得済み
というのならとっくに90日を超えていると思いますよ。
ごちゃごちゃ考えていても仕方ありませんから、これと同じものを取ってきてください。
http://yshimada.com/images/menkyoreki.pdf
日本語訳はこちら。
http://yshimada.com/images/menkyorekiyaku.pdf
これとパスポートを照らし合わせれば簡単に滞在日数がわかります。
> 更新し続ける限り
じゃなくても良いんです。
ここに上げたファイルの人も一度切らしているのがわかるでしょう。2003年4月30日で切らして5月9日に再取得しています。
この人の場合、3回免許を取っていますが、そのそれぞれの有効期限内に累計何日タイに滞在したかで受験資格が決まります。
あとは日本の教習所が待っていますよ。

Posted by yshimada : July 19, 2005 10:02 PM