25 Jul 2005 の投稿で、下記点線以下のことを書きました。
ところが、証印転記を受けたところ、前提となる事実に相違があったので、訂正の報告をしておきます。
この依頼人は、日配3年、在留期限及び再入国期限は05年12月○日であったものが、日本人夫死亡後に在留資格変更許可を受け、定住者1年、在留期限06年5月○日となっていたものを、これを外国人登録に反映させていない(外登裏書の手続をしない)状態で、国外にて旅券を紛失したものでした。
私は、在留資格変更の事実を知り得ない状態で動いていたことになります。
前に書いたように、再入国許可事実は証明されていたのですが、再入国の際、成田のイミグレでは、登録原票記載事項証明書記載の在留資格と入管のコンピューター上の在留資格が一致しない点、また、再入国許可のある旅券が紛失されそれがどこかに存在しているのため、本人確認を要するとして別室で30分ほど調査があったそうです。
空港イミグレいわく、「この証明書はだれが取ってくれたのか」「その先生と一緒に入管へ行きなさい」との指導があったそうです。
更に、地方入管では証印転記は認められたものの、本人であるかどうかの再度の確認作業があり(本人を同行しました)、また、「再入国許可のある旅券」がどこかにもう1通あるため、特に再入国期限の05年12月○日までは、再入国の際、本人であるかどうか空港イミグレで要調査という処理をされ、コンピュータに乗せるということでした(一種のブラックリスト)。更にそれ以後も要調査(空港で引っかかる)とされる可能性もあるとのことでした。
また、「タイ人は旅券紛失が多い」と言っていました。バンコクでは、日本のビザのある旅券は10万バーツで売買されるのが相場で、その辺の事情も知っている様子でした(本件は旅券売買ではありません)。
一応確認したのですが、在留資格該当性喪失(離婚、日本人配偶者死亡)後、パスポートに日配の在留資格・在留期限、再入国許可が記載されていても、他の在留資格への変更許可を得るまでは、再入国はしないでほしいという回答でした。
本件では、再入国許可事実証明願いの段階で、定住者の在留資格があるからこそ、当該証明が発給されたものと思う、とのことでした。(・・・であれば、その旨を口頭なりできれば書面に付記するなどして欲しかった気がします)。
最後に「パスポートを紛失したあなた自身が嫌な思いをするのは仕方ないこと。今後十分気をつけるように。また、骨を折ってくださった先生に十分お礼を言ってください」なんて言ってもらいました。
帰りがけ、市役所に寄り、外登の手続を済ませてきました(約2ヶ月遅れ)。
なお、再入国許可事実証明願いは東京本局扱いです。これは昨年の経験から行政書士で扱えるかどうか?マークであるから本局へ行けという出張所があったからです。
証印転記は水戸出張所扱いでした。ご本人の希望もありましたが、前日に入国審査官(出張所長)と電話打合せをして事前にOKを貰って行きました。
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在留資格・日配3年、在留期限05年12月のタイ人女性が再入国許可を得て、05年7月○日再入国許可による出国をし、タイでパスポートを紛失したというものです。
(再入国許可事実証明願いのやり方は、今さら書きません。)
ところが、この女性は04年7月、日本人夫が死亡しています。
私の理解では、このようなケースの場合、入管の意向は、「在留資格該当性を喪失した段階(日本人配偶者の死亡)で、速やかに帰国するか、他の在留資格への変更許可を申請すべきもの」としているという理解でした。
従前の在留資格・在留期限に基づき取得された再入国許可の証印がパスポートに残っているにしても、在留資格該当性を喪失すれば、本来、帰国すべきなのだから、そのパスポートで再入国すべきではない。しかし、証印があり、そして、在留資格該当性喪失の事実(日本人配偶者の死亡)が入管側に不明である限り、再入国を止めることは事実上不可能である。
そう理解してきました。
そこで、パスポートをそのまま所持していれば、在留資格該当性喪失の事実が判明しなかったものが、パスポートを紛失し、再入国許可事実証明願いを申請すると、その段階で、在留資格該当性の喪失(日本人配偶者の死亡)を代理人を介して入管に告げなければならないことになります。通常であれば日本人配偶者が入管に出頭して証明願いを申請すべきところ、その配偶者が行かれないわけですから。
私は、このように考えて、本件も在留資格該当性がないのだから、再入国はできない(再入国許可事実は証明されない)と考えてきました。
ところが、今日、実際に申請してみるとあっさり証明されました。
予想に反した良い結果でした。
どうしてなのか、良くわかりません。
いったん許可したものは、在留資格該当性がなくなっても、滅多に撤回できないという意味なのか?
再入国部門は深いことは審査しない部署なのか?
なお、再入国許可事実証明願いについては、行政書士の取次できる項目に入っていないため、これを扱えるのかどうか、昨年、管轄出張所に問い合わせたところ、わからないから本局へ持って行けと言われました。今日も本局扱いです。
取次リストの提出(再入国許可事実証明願と備考に記載)、届出済証の提示は、他の案件と同じです。「再入国許可事実証明願い」の申請書自体には、「代理人の表示」とありますので、「代理人」と して行政書士名で申請しました。
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