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ys blog!

書類屋の亭主とタイ嫁と2人の息子が織りなす日々の記録

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November 25, 2005

扶養能力

これは10月に決裁された案件。
不許可の見込みで申請し、予想どおりだった。

平成2年大臣告示に言う「未成年で未婚の実子」=いわゆる連れ子=で定住者の在留資格に該当するも、内規があるらしく、本人の年齢が15歳を超えていると、ほぼ出ないことになっている。
「未成年で未婚の実子」とは、多くが外国人配偶者の実子である。
外国人配偶者の在留資格は、日配、永住、定住になる。

category : しごと
Posted by yshimada at 2005.11.25 (Friday) 02:22 PM | comments (4) | trackbacks (0)

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☆ コメント ☆

非常に考えさせられる問題ですネ。(今のところ私自身にも業務としても該当しませんけど)

Posted by 朝太郎 : November 26, 2005 03:38 PM

朝太郎さん、コメントありがとうございます。
日本の民法にしても、親権者には居所指定権があるのです。
外国人の親権者が外国人の未成年者に日本に住めと指定したら、住まなきゃいけないんじゃないか、なんて。
入管法が他の法令よりも優先する理屈は?なんて考えます。

Posted by yshimada : November 27, 2005 12:07 PM

川崎出張所で、フィリッピン人女性が実子(18歳)を呼び寄せるための相談をしていましたが(2003年7月末)、「フィリッピン法では18歳は成年であり、単純に呼ぶことはできない。本人に相当たる能力があり、それに準じた就労が日本でできるようならば、別途就労が可能な資格を申請しなさい」と諭していました。その女性の在留資格を確認したわけではありませんが、上記のような指導をしているのを耳にしました。何となく「そうなのかぁ」と思ったことを記憶しています。

Posted by む : November 28, 2005 02:15 PM

「む」さん、毎度どうも。
実親が日本の長期滞在者なら、その扶養すべき子はやはり日本で生活するのが筋だと思っています。
実親が実子を手元において扶養しないなんて、ちょっと角度を変えれば、反社会的反倫理的だと非難されそうです。そうさせているのは日本の入管なのですから、国際的非難を浴びるべきじゃないんでしょうか。

Posted by yshimada : November 28, 2005 03:12 PM