August 23, 2006
◆ 55の3
国際結婚者ならパスポートは見慣れているだろう。
だけど、日本から出国したパスポートに付記された番号を見る機会はあまりないだろうと思う。
このまえ預かってきたパスポートコピーには、成田の出国印の下に「55の3」と手書きされている。
入管法55条の3による出国命令(定義は24条の3)のことだ。
自分名義パスポート、上陸許可印あり、1回目の違反、自ら出頭などの要件がある。
古くはこの制度がなかったから、退去強制のうち自費出国「52-4」のスタンプ付記がほとんどだ。
現在でも、出国命令ではなくて自費出国の退去強制はこのスタンプになる。
他人名義パスポートの使用は自ら出頭しても退去強制で扱われる。
自分名義パスポート・上陸許可印ありでも、摘発先行だとやはり退去強制。
帰国時期とこの付記の違いで、入国拒否期間が判断できる。
退去強制時のパスポートに「52-4」とあって5年拒否だが、それ以前に上特が許される予定で認定が交付されると「7-1-4」と付記される。
「55の3」は本当に1年後に許可されるのか?
法改正後の実績が少なく、未知数と言える。
category : しごと
Posted by yshimada at 2006.08.23 (Wednesday) 05:47 PM
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☆ コメント ☆
離婚した元妻は、逮捕されて裁判のために半年以上拘束され、その後名古屋入管に送られましたが、結局、強制退去。その割に、わずか3年で再入国を果たしました。提出書類に担当者の不法行為らしきものをネチネチと書き、何度も入管や法務省に電話して、人権擁護委員会へも文書を送り、圧力をかけた結果だと思いますが……。それにしても早かった。
が、逆に言えば、入管難民法自体が国際人権規約(日本も批准しているので拘束力はある筈だが…)等に規定されている人権を擁護せずに、返って抑圧しているように感じられます。これで「先進国」「民主国家」を自称するのは詐欺に近いのではないかと思わないでもありません。
時々、興味深いことを取り上げていただくので、本当にありがたいです。
Posted by TAC : August 23, 2006 11:28 PM
入管は入管法により、上位法規範の条約(国際人権規約)を無視するから、ときどき敗訴するのです。裁判所の感覚のほうがいくらかマシということでしょう。
在特や上特の適切な運用などは、国際人権規約に沿ったものと言えますが、まだまだ駄目です。日本語しかわからない子供がいる家庭をバラバラにしたり根こそぎ退去させるようでは、三流国のファッショに過ぎません。難民認定などは論外です。
またときどき興味のあるお話しをお寄せください。
ときどきおいでいただきますので、勝手ながらリンクを張らせていただきました。
Posted by yshimada : August 24, 2006 03:12 PM
私はまだブログ3ヶ月目で、トラックバックもリンクも良く分かってません。が、元妻がタイ人であったことや、ボランティアの日本語教室で外国人と関わっている関係で相談を受けることもあり、このブログと巡りあえてとても心強いし、嬉しいです。もう少し使いこなせるようになったら、ぜひリンクをさせていただきたいと思ってます。
でも、私のブログはけっこうクソまじめですよ。確かに、外国人関係も書いてはいますが…それでよろしければ、これからもよろしくお願いします。
Posted by TAC : August 25, 2006 09:32 PM
blogpeople
http://www.blogpeople.net/
というリンクを作るサイトがあります。
1回作ってしまえば追加変更も簡単です。
更新情報もリンク先に流れていきますので、リンク先の人が覗きに来てくれます。
お勧めですよ。
Posted by yshimada : August 26, 2006 09:31 AM

